道路交通法改正で、スマホへの規制が強化
2019年12月に道路交通法が改正され、車や自転車でのスマホの使用に関する規制が強くなりました。 「ながら運転」による、携帯電話やスマートフォンの使用に関係した交通事故の発生件数は、2010年から急増したことを受けている。今回はその法改正のポイントをお伝えします。
罰金・反則点の増加
運転中のスマートフォンの使用(使用しているだけで違反)
改正前 改正後
罰金:5万円以下の罰金 10万円以下の罰金または、6月以下の懲役
反則点:1点 3点
スマートフォン使用(使用中)により危険を生じさせる(事故を起こした)
改正前 改正後
罰金:3月以下の懲役または5万円以下の罰金 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則点:2点 6点(即免許停止)
自動運転中は条件付きでスマートフォン操作が可能
自動運転レベル3と規定されている、「緊急時以外は自動運転をする」が実行されている状態で 「直ちにドライバーが手動運転に復帰」できる状態にある場合は、携帯電話の通話やスマートフォン操作などできます。
ハンズフリーは違反ではない
運転中にハンズフリー通話をすることは違反にはなりません。ただし、「安全運転に必要な音や声」が聞こえなければいけないので、イヤホンをつけての通話や車外に音漏れするような大音量での通話は違反となります。
カーナビ操作も違法
カーナビを運転中に操作していまうと罰則の対象となってしまいます。走行中に、数秒カーナビ画面をみるのは違法ではありませんが、注視し続けると違法となっていまい罰則となります。
飲食は罰則外
食べながら飲みながらの運転は違法ではありません。
まとめ
道路交通法の改正についてまとめました。罰則の対象になる、ならない、に関わらず適切な方法で運転をしましょう。